弱視用眼鏡で補助が受けられる!?申請に関する情報を徹底解説!!

子育て
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あなたはお子様の弱視や斜視、先天白内障手術後に使われる治療用眼鏡を購入した場合、その費用について補助を受けられることを知ってますか?

いくつかの条件をクリアしていれば、所定の手続きを行うことで、健康組合の療養費、自治体からの助成金の補助が受けることができます。

そうはいうけど、子どもの弱視治療用眼鏡の補助を受けるのに、どんな書類が必要で、どこに申請すれば良いのかよくわからない!!

そんなあなたのお悩みを解決するため、お子様の弱視や斜視、先天白内障手術後の治療用眼鏡の補助についてお話ししていきます。

どんなことが適用対象で必要な申請書類、申請先について詳しく解説していきますのでメモのご準備を♪

この記事で、迷うことなく治療用眼鏡の補助金の手続きが進むはずですよ♪

お子様にできるだけ負担なく弱視治療を進めてもらって、少しでも視力の発達をさせてあげたい!!

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後頭部でゴムバンドを付けて落ちないようにすることも可能ですので、元気なお子様でも眼鏡を壊すことなく安心して思いっきり遊ばせてあげられます♪

弱視の治療用眼鏡は申請すれば補助金がもらえる!!

お子様用の弱視や斜視、先天白内障手術後の治療に使う治療用眼鏡の購入時に、補助を受けられます。

医師に診断を受けて、治療用眼鏡が必要と判断された場合に手続きを行います。

補助を受けるには、加入している保険組合と各市区町村自治体に申請し、審査を通ることが条件になってきます

ここからは、弱視による「治療用眼鏡」の購入の際に補助が受けられる条件についてお話ししていきます。

治療用眼鏡の補助が受けられる条件とは⁈

2006年(平成18年)から、お子様の弱視や斜視、先天白内障手術後の「治療用眼鏡」の作成費用が保険適用になり療養費の補助が受け取れるようになりました。

その条件としては、弱視や斜視、先天白内障手術後の治療用眼鏡が必要だと医師が判断したのちに、書類を作成したものを提出。

加入している保険組合と各市区町村自治体の審査が通った場合に限り補助を受けることが出来ます。

保険適用の対象は健康保険(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合)に加入しており、申請時に9歳未満のお子様であることです。

支給対象は、弱視や斜視、先天白内障手術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズになります。

1番重要なことは「治療用眼鏡」であるということになります!!

一般的な近視、遠視、乱視などに用いる補正眼鏡や、視力に左右差がある場合に使用するアイパッチ、斜視矯正用のフレネル膜プリズムは補助の対象にはなりません。

ちなみに、申請が出せるのは1回だけではありませんよ。

5歳未満のお子様の場合は申請を出してから1年以上、5歳以上のお子様の場合は2年以上経過していれば再度申請を出すことができます。

子供は成長とともに視力や顔の大きさも変化していくので、複数回補助が受けられるのは、とても助かりますね♪

お子様にできるだけ負担なく弱視治療を進めてもらって、少しでも視力の発達をさせてあげたい!!

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弱視の治療用眼鏡で必要な申請書類は3種類!!

弱視の治療用眼鏡の支給申請に、必要な申請書類を集めるのってちょっとめんどくさい…そんなイメージを持っていませか?

弱視の治療用眼鏡が必要になったときに、処方箋、領収書、各保険組合の窓口にある療養費支給申請書の3枚が申請に必要な書類となります。

ここからは、弱視の治療用眼鏡の申請書類について詳しく解説していきます。

治療用眼鏡の補助金の申請書類はどこでもらえる?

眼科で治療用眼鏡(コンタクトを含む)が必要と診断されてから、申請を出すために準備する書類についてお話ししていきますね。

眼科、眼鏡屋さん、保険組合の3か所で書類を準備できるので、詳しくご紹介します。

《眼科を受診してから受け取る必要のある書類》

眼科の先生からの治療用眼鏡などの作成指示書、または眼鏡度数(治療用眼鏡等を装用後の視力など)、検査結果が記入されている処方箋が必要になります。

基本的には保険組合に申請時に原本を提出(その組合機関によって異なります)するので、各自治体へ提出する時のために事前に書類のコピーをとっておきましょう。

※作成指示書には、形式はなく「治療用眼鏡等」が必要なことと、検査結果が書かれていれば大丈夫です。

《眼鏡屋さんで準備してもらう必要のある書類》

眼鏡を購入したお店で発行された「治療用眼鏡」の領収書が必要です。こちらも原本を保険組合に提出となりますので、事前にコピーをとっておきましょう。

領収書を書いてもらう際の注意点は以下の通りです。

注意点
  • 領収書の宛名はお子様ご本人のお名前で記載されていること
  • 金額は、購入金額(税込)で記載されていること
  • 「治療用眼鏡代として」と但し書きに記載されていること
  • レンズ代、フレーム代と内訳が記載されていること
  • 領収書発行日は、処方箋が発行された日以降であること

《加入している保険組合で入手する必要がある書類》

療養費支給申請書(加入している保険組合の窓口にあります)に必要な情報を記入して提出する必要があります。

加入している保険組合によっては、インターネットから印刷可能なところもあるので、まずは確認してみましょう。

弱視治療用眼鏡の書類提出先は?!保険組合ごとに解説

書類が揃ったら次は提出ですが、提出先がどこかわからないと申請できないですよね。

実は、提出先は加入している保険組合によって変わってくるのでしっかり確認する必要があります。

これから、加入している保険組合への提出先について詳しく解説していきます。

保険組合別!!療養費支給申請書の入手場所と提出先

弱視の治療用眼鏡の補助金申請に必要な書類の入手先と提出先についてですが、加入している保険組合によって変わってきます。

協会けんぽ全国健康保険協会)の場合》

書類入手については、全国健康保険協会のホームページから療養費申請書が印刷可能です。

提出先は、療養費支給申請書、弱視の治療用眼鏡作成指示書(処方箋)、眼鏡を作った際の領収書を各社会保険事務所(保険証に記載されています)に郵送し手続きが完了となります。

療養費支給申請書に、振込口座を記入するところがあるので、記入をし忘れないようにしましょう。

《国民健康保険》

書類は療養費支給申請書は窓口にありますので、その場で入手、記入することが可能です。

あなたが住んでいる地域の、市区町村役場の国民健康保険課で手続きをします。

持参するものは、弱視の治療用眼鏡作成指示書(処方箋)、眼鏡を作った際の領収書、印鑑、振込先口座番号のわかるもの、眼鏡を作ったお子様の健康保険証になります。

※次の項目でご紹介する自治体の助成金申請も一度に手続きができます。

《健康保険組合》

健康保険組合の事務局で手続きをします。勤務先で手続きが行えるようです。

必要書類は、眼鏡作成指示書(処方箋)、眼鏡を作った際の領収書になります。

知人から聞いた話ですが、知人は保険組合のホームページに掲載されている療養費支給申請書を印刷して記入し必要書類とともに、健康保険組合に郵送したそうです。

療養費支給申請書の入手方法については会社によって違う可能性があるので、一度勤務先に問い合わせてみてください。

《共済組合》

共済組合の事務局で手続きをします。勤務先で手続きが行えるようです。

必要書類は、眼鏡作成指示書(処方箋)、眼鏡を作った際の領収書になります。

健康保険組合同様、療養費支給申請書については会社に問い合わせてみてください。

自治体からの助成金を請求する場合の提出先は?

乳幼児医療やこども医療費助成金などの助成金制度の対象になる場合は、各市区町村の窓口に書類を提出します。

また上記書類とは別で、助成金に必要な書類についての詳細は、お住まいの市区町村自治体にご相談するのが確実です。

申請時に、弱視の治療用眼鏡作成指示書、領収書、保険組合から発行された療養費支給決定通知書が必要になることがあります。

万が一のトラブルを避けるために、加入保険組合に書類を提出する時には、コピーを取って残しておくと安心ですね。

弱視の治療用眼鏡にはいくらぐらい補助金が出る?!

弱視の治療用眼鏡の補助金申請手続きが済んで審査結果がわかるまでの間、補助金がいくら支払わられるのか気になりませんか?

弱視の治療用眼鏡というくらいなので、通常購入する眼鏡よりも高価なものになってくると思います。

ここからは、弱視の治療用眼鏡の補助金がいくらぐらい支払われるのか詳しく解説していきます。

事前に、いくらぐらいの補助金が支払われるのか知っておくと、眼鏡を購入する時も安心できますね。

弱視の治療用眼鏡の補助金の計算方法を解説

補助金の支給金額には、上限が設けられています。眼鏡の場合は38,902円になります。

この金額を超えてしまうと自己負担になります。

給付割合は、未就学児については、保険組合から8割、公費からは2割給付になります。

9歳未満の小学生については、保険組合から7割、公費から3割給付になります。

ただし、消費税は補助の対象外になります。

33,000円(税込)の治療用眼鏡を購入した場合
  • 30,000円(税抜)×0.8%(9歳未満の小学生は0.7%)=24,000円(21,000円)
  • 30,000円(税抜)×0.2%(9歳未満の小学生は0.3%)=6,000円(9,000円)
  • 33,000円(税込)−30,000(補助金)=3,000円(消費税分)
  • 自己負担額は消費税の3,000円になります
55,000円(税込)の治療用眼鏡を購入した場合
  • 38,902円(上限金額)×0.8%(9歳未満の小学生は0.7%)=31,122円(27,231円)
  • 38,902円(上限金額)×0.2%(9歳未満の小学生は0.3%)=7,780円(11,671円)
  • 55,000円(税込)ー38,902円(上限金額)=16,098円
  • 自己負担額は、上限金額の差額(11,098円)と消費税(5,000円)の足した金額16,098円になります。

※あくまでも審査が通った場合に支払われる金額です。

まとめ

  • 弱視の治療用眼鏡の補助金がもらえる条件は、健康保険に加入していて申請時に9歳未満のお子様であること
  • 提出書類は、弱視の治療用眼鏡作成指示書(処方箋)、領収書、療養費支給申請書の3種類
  • 提出先は各保険組合(全国健康保険協会、国民健康保険、健康保険組合、共済組合)によって異なる
  • 乳幼児医療やこども医療費助成金などの助成金制度は、市区町村自治体によって対応が違う
  • 弱視の治療用眼鏡の補助金には上限がある

弱視の治療用眼鏡に補助金がもらえることについて、お話ししてきましたがいかがでしたでしょうか?

補助金申請のための、「申請書類」「申請先」など、いろいろとややこしそうな単語は出てきていますが、少しは払拭(ふっしょく)されたのではないでしょうか。

今は、眼科や眼鏡屋さんで手続きの流れを教えてくれるところもありますし、病院でも申請について教えてもらえることもあります。

お子様の眼鏡購入時に、補助金申請がスムーズに進めば、眼鏡選びも弱視治療ももっと楽しくなること間違いなしですね♪

お子様にできるだけ負担なく弱視治療を進めてもらって、少しでも視力の発達をさせてあげたい!!

こちらのトマトグラッシーズの眼鏡なら、軽くて、丈夫で、デザイン豊富で小さなお子様にぴったり♪お気に入りの眼鏡を見つけてあげたら、あなたのお子様もきっと眼鏡を喜んでつけてくれますよ!!

後頭部でゴムバンドを付けて落ちないようにすることも可能ですので、元気なお子様でも眼鏡を壊すことなく安心して思いっきり遊ばせてあげられます♪

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